最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)156 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和22年12月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第1巻1号109頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年8月27日 |
| 判示事項 | 刑訴應急措置法第一二條第一項本文の規定による被告人の訊問請求權と裁判所の告知義務 |
| 裁判要旨 | 裁判所が、刑訴應急措置法第一二條の供述者又は作成者の訊問を請求する權利のあることを被告人に知らせることは、法律上の義務ではない又法律上の義務でないのであるからこれを公判調書に記載する必要もない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項,憲法37條2項 |