最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)140 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和22年12月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号237頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年7月19日 |
| 判示事項 | 窃盜罪における窃取物件の表示 |
| 裁判要旨 | 原判決は、窃盜罪の目的物表示として、A所有の中古自轉車一臺と記載して居るので、被告人の窃取した他人の財物が如何なるものであるかを、具體的明確に示されて居ると言うべきであつて、これ以上自轉車の色合とか何吋のものであるとかの點まで示さなくとも論旨の如き違法はないものである。 |
| 参照法条 | 刑法235條,刑訴法360條1項,刑訴法410條19號 |