| 事件番号 |
令和1(受)1968 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和3年7月19日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成31(ネ)1178 |
| 原審裁判年月日 |
令和元年8月21日 |
| 参照法条 |
会社法389条1項,会社法389条2項,会社法423条1項,会社法436条1項,会社計算規則121条2項,会社計算規則122条1項2号,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)149条2項,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)150条1項2号 |
| 事案の概要 |
本件は,株式会社である上告人が,その監査役であった被上告人に対し,被上告人がその任務を怠ったことにより,上告人の従業員による継続的な横領の発覚が遅れて損害が生じたと主張して,会社法423条1項に基づき,損害賠償を請求する事案である。 |
| 判示事項 |
監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか |
| 裁判要旨 |
監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない。 (補足意見がある。) |
| 事件番号 |
令和1(受)1968 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和3年7月19日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成31(ネ)1178 |
| 原審裁判年月日 |
令和元年8月21日 |
| 参照法条 |
会社法389条1項,会社法389条2項,会社法423条1項,会社法436条1項,会社計算規則121条2項,会社計算規則122条1項2号,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)149条2項,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)150条1項2号 |