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最高裁判例詳細

事件番号 令和4(受)324
事件名 共有持分移転登記手続請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 令和5年3月24日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和3(ネ)1682
原審裁判年月日 令和3年12月9日
参照法条 民訴法249条1項、民訴法254条1項、民訴法281条1項、民訴法338条1項1号
判示事項 事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否
裁判要旨 第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる。
事件番号 令和4(受)324
事件名 共有持分移転登記手続請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 令和5年3月24日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和3(ネ)1682
原審裁判年月日 令和3年12月9日
参照法条 民訴法249条1項、民訴法254条1項、民訴法281条1項、民訴法338条1項1号