最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)92 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和22年12月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第1巻1号48頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月27日 |
| 判示事項 | 一 連續犯の判示方法 二 犯罪の日時と證據 三 強盜罪の認定における採証方法 |
| 裁判要旨 | 一 連續一罪を構成すべき數多の行爲を判示するには、各個の行爲の内容を一々具體的に判示することは要しない。數多の行爲に共通した犯罪の手段方法その他の事實を具體的に判示するの外、その連續した行爲の始期終期回數等を明かにし、且つ財産上の犯罪で、被害者又は贓額に異同があるときは、被害者中或る者の氏名を表示するの外、他は員數を掲げ贓額の合算額を表示する等、これによつてその行爲の内容が同一罪質を有する複數のものたることを知り得べき程度に具體的なるを以て足る。 二 犯罪の日時は、犯罪の構成要件ではないから、逐一證據をあげてこれを認めた理由を説示する必要はなく、ただ犯行を具體的事實としてその同一性を認め得られる程度に判示すればよい。偶々、犯罪の日時に關する證據の説示中に瑕疵があつても、上告の理由とすることはできない。 三 強盜罪において、被告人が公判廷でなした一定の日時、場所において物件を強取した旨の供述とその日時、場所における強取被害物件の品目数量を明らかにした被害顛末書とを以て、被告人が当該被害物件を強取したことを認定しても、採証の方法を誤つたものとはいえない。 |
| 参照法条 | 刑法55條,刑訴法336条,刑訴法360條2項 |