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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)21
事件名 強盗、殺人未遂
裁判年月日 昭和22年12月4日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第1号159頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年5月20日
判示事項 共犯行爲の判示方法
裁判要旨 共媒の上犯罪を實行した場合には、共犯者の一人が行爲の實行を全然分擔しなくともその責に任ずべきものであるから判決に共犯者各自の行動を一々判示するの必要はない。
参照法条 刑法60條,刑訴法360條1項