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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)59
事件名 遺棄致死
裁判年月日 昭和22年11月29日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第1号131頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年7月4日
判示事項 犯意がなかつたという主張と上告理由
裁判要旨 被告人が犯意がなかつたと云う主張は、畢竟原判決の事實認定を非難するわけであるから、論旨は刑訴應急措置法第一三條第二項の規定により、適法な上告の理由ではない。
参照法条 刑訴應急措置法13條2項