最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)6 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和22年11月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第1巻1号32頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年5月17日 |
| 判示事項 | 一 刑訴應急措置法第一二條第一項の訊問請求の方式 二 刑訴應急措置法第一二條第一項違反と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 刑事訴訟法の規定に基づき供述者又は作成者を證人として訊問申請をしたときは刑訴應急措置法第一二條第一項の訊問の請求があつたものと解するのが妥當である。 二 豫審に於ける訊問調書を證據に採用するに當たり、その供述者を公判廷に於て直接訊問する機會を被告人に與へなかつたことは、刑訴應急措置法第一二條第一項に違反するもので上告理由となる。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項 |