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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)146
事件名 強盗傷入、住居侵入等
裁判年月日 昭和22年11月26日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第1号113頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年8月30日
判示事項 成年者たる被告人の父がなした上告
裁判要旨 本件の上告は被告人の實父Aの申立てたものであるが、被告人は當二十七年で既に成年に達していることは記録の上で明らかであるから右Aには被告人の法定代理人として上告する權利はないものといはねばならぬ。
参照法条 刑訴法376條,刑訴法378條