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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)33
事件名 住居侵入、強盗傷人
裁判年月日 昭和22年11月25日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第1号97頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年6月7日
判示事項 強盜傷人罪の既遂
裁判要旨 窃盜犯人が逮捕を免れようとして暴行し、よつて一を傷害すれば、その窃盜が未遂に終つたか既遂であるかは問はないで刑法第二三八條第二四〇條前段により強盜傷人罪が成立するのであつて、窃盜が未遂の場合でもこれを、強盜未遂罪及び傷害罪として處断すべきものではない。
参照法条 刑法238條,刑法240條