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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)50
事件名 強姦未遂
裁判年月日 昭和22年11月24日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第1巻1号21頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年6月28日
判示事項 親告罪における告訴
裁判要旨 被害者が檢事に對し「告訴はしません」という語句を使用しても、その陳述全體の趣旨が犯罪事實を申告するとともに犯人の處罰を望むものであるときは、親告罪の告訴として有効である。
参照法条 刑訴法272條,刑訴法273條1項