最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)41 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和22年11月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号85頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年5月22日 |
| 判示事項 | 一 強盜罪に於ける脅迫行爲 二 犯行動機認定の證據 |
| 裁判要旨 | 一 深夜數人兇器を携えて屋内に侵入して判示のような脅迫行爲をしたときは、通常被害者において反抗を抑壓せられる程度の畏怖を感ずることは明瞭であるから、原判決がその行爲を(恐喝ではなく)強盜と認定して之に對し強盜の法條を適用したのは正當であつて何等の違法はない。 二 所論の被害物件が隠退蔵物資なりやは被告人の本件犯行(強盜)の動機目的に存する主観に過ぎないものであるから、これを證據に依り客観的に確定するの必要はない。 |
| 参照法条 | 刑法236條,刑法249條,刑訴法336條,刑訴法360條1項 |