最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)88 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和22年11月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号35頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年7月7日 |
| 判示事項 | 一 公判請求書と採證の方法 二 一部に誤ある聽取書と事實認定 |
| 裁判要旨 | 一 原判決が本件公判請求書記載の事實を引用したのは、右書面を證拠として引用したのではなく、第一審の公判において裁判長が右書面を讀み聞けてした訊問に對する被告人の供述の趣旨を明かにするためであり、而も原判決は右の部分の外、被告人の供述を詳細に記載した第一審公判調書の他の部分をも引用しているので、原判決には所論のように採證についての違法はなく、趣旨は理由がない。 二 證人の供述の一部に誤りがあつても、その部分と關係のない事實を供述の他の部分で認定することは少しも差支えのないことである。原判決は所論Aの聽取書の外原判決に示したその他の證據をも引用して本件犯罪が原判示A方居宅内で行われた事實を認定したのであつて、犯行の場所として所論居室を判示したのではないから、假に右聽取書中の供述に所論のような誤りがあるとしても、理由齟齬の違法とはならない。 |
| 参照法条 | 刑訴336條,刑訴法360條1項,刑訴法336條,刑訴法410條19號 |