最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)13 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人 |
| 裁判年月日 | 昭和22年11月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号27頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年5月23日 |
| 判示事項 | 一 共犯者の一人の加えた傷害と共犯者全員に對する強盜傷人罪の成立 二 豫審訊問調書の證拠能力 |
| 裁判要旨 | 一 被告人が他の被告人と共謀して、他人に對し財物奪取のため暴行を加へ、其結果傷害を生ぜしめた以上は共同して其結果について責に任ずべく、原判決は右の趣旨にそつたもので理由に齟齬ありと言うべきものでない。 二 日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第九條に、豫審はこれを行わない旨を規定してあるが、其以前に行われた豫審の訊問調書を證拠とすることが出來ないと云うのではない。すはわち原審の公判調書をみると、原審は同法第一二條の意を體して前記三名の證人を公判期日において訊問する機會を被告人に與へて居るのであるから原審が前記の豫審訊問調書を本件斷罪の證拠としたことに些かの違法もないのである。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法236條,刑法240條,刑訴應急措置法9條,刑訴應急措置法12條1項 |