最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)22 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和22年11月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第1巻1号6頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月5日 |
| 判示事項 | ある行爲が他の事實と相まつて結果を發生した場合の因果關係 |
| 裁判要旨 | ある行爲が原因となつてある結果を發生した場合に其行爲のみで結果が發生したのでは無くて、他の原因と相まつて結果が發生した場合でも其行爲は結果の發生に原因を與へたものと言うべきであるから、被害者の體質が上告論旨の如く普通人よりも脆弱であるために死亡したものだとしても原判決の認定した被告人の行爲は傷害致死の原因となつたものだと認定することは正常である。 |
| 参照法条 | 刑法205條1項 |