最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)17 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和22年11月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号31頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月10日 |
| 判示事項 | 事實審裁判所の専權範圍としての酌量減刑と刑の執行猶豫 |
| 裁判要旨 | 所論後段は、原審が被告人に對する科刑につき、法律上の減軽及び酌量減軽をせず、刑の執行猶豫をしなかつたことを目して法令に違反すると主張するのであるが、原判決の認定した事實によれば、法律上の減軽事由はなく、酌量減軽をするかしないかは原審の自由裁量に屬することであるから、これらの減軽をしなかつた點に就て違法はない。したがつて、本件は刑の執行を猶豫することができる場合に當らないことは刑法第二五條により明かであるから、原審が刑の執行猶豫をしなかつたのは當然で、この點についても違法はなく、論旨後段も理由がない。 |
| 参照法条 | 刑法25條 |