最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)66 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人、傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和22年11月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号19頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月14日 |
| 判示事項 | 一 客観的事實を間接証拠とする主観的意思の認定 二 刑の量定の問題 |
| 裁判要旨 | 一 所論の原判決の認定した殺意の証拠説明は粗雜であり、断片的であり且つ徒らに無用の修辭を使つて其の骨子とするところ明確を缺く嫌いがないでもないがその証拠説明全體を綜合すれば要するに被告人が押收の龍彫刻模様の七首を以て被害者の左胸部を刺し同人を即死させた客観的事實を間接証拠として被告人の主観的殺意を推測認定したものであると明白である。そして所論の第一審第二回公判調書に依れば被告人が右の客観的事實を自認したこと明らかであるからその供述記載を採つて先づ右の客観的事實を認定し、次にその認定した客観的事實を基礎として被告人の本件主観的意思を推測認定することは、論理上正當であるのみならず經驗法則に照し毫も不當でない。 二 原審の刑が不當に重いと考へるという論旨は原審裁判所の専權に屬する刑の量定に關する非難に過ぎないから上告適法の理由とならない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法13條2項,刑訴法336條,刑訴法360條1項 |