最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)57 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和22年11月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号55頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月18日 |
| 判示事項 | 刑訴應急措置法第一二條に規定する被告人の訊問請求權の行使の機會 |
| 裁判要旨 | 原審公判調書の記載によつて原審審理の跡をたずねてみると、原審の裁判長が書類について證據調手續を履踐した後、被告人において「意見なく、別に訊問を求むる者なし」と陳述した事實あることが明かである。被告人のこの陳述たる刑訴應急措置法第一二條の規定によつて與られた訊問請求權を被告人において行使する意思が無かつたものと認められる。これによつてこれを見れば、原審が右法律所定の被告人の防禦權行使に對する機會を被告人に與えなかつたとは云い得ない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項 |