最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)96 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和22年11月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号15頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年7月31日 |
| 判示事項 | 正當防衛の主張と上告理由 |
| 裁判要旨 | 所論は原判決に審理不盡或いは理由齟齬の違法があると云うものの、その趣旨とするところは要するに原判決が被告人の所爲を目して正當防衛行爲ではないと認めたことに對して異議を述べるのであるから、かような主張は結局原判決の事實認定に對する非難に外ならないので論旨は適法な上告の理由と云うことは出來ない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法13條,刑法36條1項 |