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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)69
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和22年11月7日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第1号7頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年6月11日
判示事項 一 刑の量定と刑訴應急措置法第一三條
二 窃盜の手段としての住居侵入
三 公判調書に記載すべき證據調の表示の程度
裁判要旨 一 (被告人の性格、犯行の情状より見て、刑の執行猶豫の恩典を賜はるべきである、との上告論旨に對し)日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一三條によれば、刑事訴訟法第四百一二條の規定は、憲法施行の日からこれを適用しないこととなつたのであるから、所論のような事由は、これを上告の理由とすることが出來ないので本論旨は理由がない。
二 原判決は被告人がA方居宅に侵入した事實を判示しながら刑法第一三〇條の適用を遺脱したことは所論の通りであつて、この點において原判決には違法があるが、住居を侵す罪は窃盜罪の手段たる關係にあるので、其の處断は重い後者の刑によるべきことは、刑法第五四條第一項により明かであるから原判決が刑法第二三五條だけを適用して處断したとしても、刑の量定その他に異なるところがないから、右の違法は原判決に影響を及ぼさないので上告の理由とはならない。
三 (原審の公判調書に、「各訊問調書各聽取書檢證調書各始末書及強盜難届書公判調書其の他の書類の各要旨を告げ又は讀聞け」と記載してあることは、其の記載方法餘り簡略に過ぎ違法である、との上告論旨に對し)
公判調書に記載すべき證據調の表示としては、原審公判調書に記載した程度で足りるのであつて、その點に違法はないから、論旨は理由がない。
参照法条 刑訴應急措置法13條2項,刑法25條,刑法235條,刑法130條,刑法54條1項,刑訴法300條1項,刑訴法411條,刑訴法60條