最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)97 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和22年11月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号13頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年7月11日 |
| 判示事項 | 刑の量定と刑訴應急措置法第一三條 |
| 裁判要旨 | (刑の執行猶豫を與えるべきであるという論旨に對し)刑訴應急措置法第一三條によれば刑事訴訟法第四百一二條の規定は憲法施行の日からこれを適用しないこととなつたものであるから所論のような事由はこれを上告の理由とすることができないので本件上告は理由がない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法13條2項,刑法25條 |