最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)3 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人 |
| 裁判年月日 | 昭和22年11月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第1巻1号1頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年5月19日 |
| 判示事項 | 一 事實認定と刑訴應急措置法第一三條第二項 二 共犯者の一人の加えた傷害と共犯者全員に對する強盜傷人罪の成立 |
| 裁判要旨 | 一 所論は畢竟原判決の事實の認定を非難する趣意に歸するからこのような所論は刑訴應急措置法第一三條第二項の規定により、適法な上告の理由ということができない。 二 およそ強盜の共犯者中の一人の施用した財物奪取の手段としての暴行の結果、被害者に傷害を生ぜしめたときは、その共犯者の全員につき強盜傷人罪は成立するのであつて、このことは強盜傷人罪が所謂結果犯たるの故に外ならない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法13条2項,刑法60條,刑法240條前段 |