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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)116
事件名 強盗
裁判年月日 昭和22年12月1日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第1号155頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年7月30日
判示事項 強盜の共謀と共同正犯
裁判要旨 被告人が強盜の實行に全然參加せず、又は自分の輩下を參加させたに過ぎず、しかもその輩下が單に道案内をしたのみであつたとしても、同被告人が共謀關係にある以上強盜の共同正犯としての責任を免れない。
参照法条 刑法60條,刑法236條