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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)118
事件名 通貨偽造行使、日本銀行券預入令違反
裁判年月日 昭和22年12月17日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第1巻1号94頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年7月5日
判示事項 舊圓紙幣に不正に入手した證紙を貼附する行爲と通貨僞造罪
裁判要旨 正規の手續によらないで入手した證紙を舊圓紙幣に貼附し、限度額を超えて新圓紙幣とみなされるものを作成するときは、通貨僞造罪が成立する。
参照法条 刑法148條、,昭和21年勅令84號1條,昭和21年勅令90號1條,昭和21年大藏省令13號2條,昭和21年大藏省13號3條