最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)136 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗同未遂、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和22年12月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第1巻1号88頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年7月4日 |
| 判示事項 | 犯罪事實の一部について證據として本人の自白の外他に證據がない場合と刑訴應急措置法第一〇條第三項 |
| 裁判要旨 | 犯罪事實の一部について證據として本人の自白があるだけで他の證據がない場合でも、その自白と他の證據を綜合して、犯罪事實全體を認定することは、刑訴應急措置法第一〇條第三項の規定に違反するものではない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法10條3項 |