最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)70 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人 |
| 裁判年月日 | 昭和22年12月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号211頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月18日 |
| 判示事項 | 未決勾留日數通算の理由の判示 |
| 裁判要旨 | 原判決を見ると、所論の未決勾留日數通算の點に關しては、「刑法第二一條を適用し當審に於ける未決勾留日數百二十日を右の刑に算入する」旨説示されてあるばかりでなく、未決勾留日數の通算は裁判所の自由裁量に屬するところであるから、原審が前記のように説示しただけで、何故に百二十日通算するのを相當とするかの理由を詳細に説明しなかつたからというて、これをもつて直ちに理由不備の違法あるものと爲すとはできない。 |
| 参照法条 | 刑法21條 |