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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)46
事件名 強盗未遂
裁判年月日 昭和23年1月26日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻4号292頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年6月4日
判示事項 刑訴應急措置法第一三條第二項と未遂減刑
裁判要旨 刑法第四三條但書の場合に該當しない場合において、未遂減刑をするとせざるとは原審の專權に屬するところであるから原審が被告人に對しこれをしなくとも違法ではない。
参照法条 刑法43條