最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)176 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年1月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号289頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月6日 |
| 判示事項 | 最高裁判所が刑の執行猶豫の判決をすることができる場合 |
| 裁判要旨 | 上告の理由があつて、當裁判所が原判決を破毀して自判する場合に限つて當裁判所は刑の執行猶豫の判決をすることができるのみである。しかるに、被告人は他に何等首肯するに足るような上告理由を述べず唯漫然と執行猶豫を求めているに過ぎないから、これでは上告適法の理由とはならない。 |
| 参照法条 | 刑訴法447條,刑訴法448條,刑法25條,刑訴應急措置法13條2項 |