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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)242
事件名 傷害致死
裁判年月日 昭和23年2月12日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻2号90頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年10月22日
判示事項 刑訴應急措置法第一七條の上告を許さない場合
裁判要旨 高等裁判所が、その判決で、法律、命令、規則又は處分が憲法に適合するかどうかの判断をしていないとき、又は判断をしていても、その判断が不當であることを理由としないときは、刑訴應急措置法第一七條による再上告は許されない。
参照法条 刑訴應急措置法17條