最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)242 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和23年2月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻2号90頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月22日 |
| 判示事項 | 刑訴應急措置法第一七條の上告を許さない場合 |
| 裁判要旨 | 高等裁判所が、その判決で、法律、命令、規則又は處分が憲法に適合するかどうかの判断をしていないとき、又は判断をしていても、その判断が不當であることを理由としないときは、刑訴應急措置法第一七條による再上告は許されない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法17條 |