最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)16 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入、強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年2月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻2号111頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月3日 |
| 判示事項 | 一 刑訴應急措置法第一一條第二項の規定による被告人の訊問權と裁判長による告知の要否 二 共同被告人の供述を録取した書類と刑訴應急措置法第一二條第一項 |
| 裁判要旨 | 一 裁判長は、被告人が刑訴應急措置法第一一條第二項の規定による訊問權を有することを被告人に告知してその發問を促す義務はない。 二 共同被告人が被告人と同一公判に在廷して、被告人に共同被告人を訊問する機曾が與えられている以上、司法警察官がその共同被告人の供述を録取した書類を判決の證據としても、刑訴應急措置法第一二條第一項本文に反しない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法11條2項,刑訴應急措置法12條1項 |