最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)60 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造行使、詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号653頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月27日 |
| 判示事項 | 一 公定代金の支拂と詐欺罪の成立 二 三八日間の拘禁と憲法第三八條第二項 |
| 裁判要旨 | 一 たとえ公定代金を支拂つたとしても、僞造の特配指令書を眞正なものと詐り、相手方を誤信させて、眞正な指令書の所持人でなければ買受けることのできない酒類を買取つた場合は、詐欺罪が成立する。 二 論旨の如く被告人は昭和二二年一月二〇日勾留せられてより同年二月二六日保釋となるまで三八日間拘禁されたことは明らかであるが(勾引されてより勾留されるまでの間拘禁されたという事實は記録上明白でない)本件は一審における共同被告人は五人であり、犯罪行爲は昭和二一年七月三日頃より同年一一月四日頃迄の間に百回以上も連續して行われた複雑な事件であり、公判の準備などにも相當の日時を要するものといわなければならないから不當に長い拘禁の後の自白ということは當を得ない。 |
| 参照法条 | 刑法246條1項,憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項 |