最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)153 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号371頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年7月31日 |
| 判示事項 | 一 犯罪事實の一部についての被告人の自白と憲法第三八條第三項 二 強盗の認定と實驗則 |
| 裁判要旨 | 一 原判決は、被告人の自白のみによつて判示事實を認定したものではなくて、被告人の自白の外に、Aの提出した(強盗)盗難被害届と匕首の存在とを總合して判示事實を認定したものであることは記録上明白であり、右證據によつて優に判示事實を認定するに足るものである。所論の如く被告人がB、C等と共謀したという事實に對する證據は被告人の自白以外には見當らないけれどもかかる犯罪事實の一部分の認定に對する證據は被告人の自白以外にはないとしても、これを以て判示事實を被告人の自白のみによつて認定したものということは當を得ない。 二 深夜二人の壮漢に侵入され、匕首を以て脅かされたとすれば申向けられた言葉が金を貸せであろうと、金を出せであろうとにかかわらず、被害者は抵抗のできない程度の恐怖におそわれることは、經驗則にてらし認定し得るところであり、且つ強度に恐怖して自由を抑壓されておる被害者方の箪笥より奪い取つたものとすれば強盗を以て論ずべきは當然である(恐喝ではなく)。 |
| 参照法条 | 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項,刑法236條1項 |