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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)284
事件名 横領、窃盗
裁判年月日 昭和23年6月8日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻7号651頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年12月23日
判示事項 一 未決勾留日數の不算入と刑訴第四〇三條
二 横領罪における不法領得の意思と連續犯
裁判要旨 一 記録に徴するに第一審判決は、被告人を懲役一年六月に處し未決勾留日數中三〇日を本刑に算入したのに體し、原判決は、被告人を懲役一年に處し、未決勾留日數を本刑に算入しなかつたことは、所論の通りである。しかし判決において未決勾留日數を本刑に算入しなかつたとしてもなお一審判決に比較すれば實刑に服すべき期間は五ケ月短かいので被告人にとり、利益でありまた輕きものであることは明白であるから、未決勾留日數に算入しない一事を以て法律の解釋を誤つたものであるという論旨は理由なきものである。
二 横領罪は自己の占有する他人の物を自己に領得する意思を外部に發現する行爲があつたときに成立するのであつて、唯自己領得の決意があるだけでは成立しないものである。被告人はA婦人會曾副會長Bから、同曾所有の貨物自動車の賣却方を依頼されてこれを賣却し、其賣却代金六萬圓を二度に受取り、これを元手として賭博をなし一儲しようと決意したことは所論の通りである。しかし被告人は右六萬圓を一度に費消したのではなくて數回にわたつて費消したものであることは、原判決の判文により明かであるから、その費消の度毎に自己領得の意思を發現したものであり、從つて費消の度毎に横領罪が成立したものといわなければならならから、原判決が被告人の行爲を連續犯であると認定したことは正當である。
参照法条 刑訴法403條,刑法10條,刑法55條,刑法252條