最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)76 |
|---|---|
| 事件名 | 重過失失火 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号329頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月9日 |
| 判示事項 | 盛夏晴天の日ガソリン給油場内においてライターを使用した者の重過失による失火の責任 |
| 裁判要旨 | 原判決が認定しているように、一方には、盛夏晴天の日、ガソリンが旺に揮發している給油場内、ガソリン罐を隔たること僅かに一尺五寸乃至二尺の箇所に於てライターに點火した事實あり、他方にはその直後その場所に於て火災を發生した事實ありとするならば、この二つの事實の間に因果關係の存在するものと認めるのが相當である。而も被告人は、かような場合に當然に爲すべきであつた火氣取扱上の注意を怠つてライターの發火を敢えてしたのであるから重過失失火の責を免れない。たとえ、論旨の云うような事情で、被告人がライターを取落した爲め火災を生じたものとしても、全部がガソリンで濡れているライターに前記のような場所で點火すること自體が既に大なる不注意である。 |
| 参照法条 | 刑法116條 |