最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)89 |
|---|---|
| 事件名 | 横領 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号641頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月25日 |
| 判示事項 | 一 贈賄のためその資金を預かつた者の領得行爲と横領罪 二 特殊の情状ある場合と刑の執行猶豫の要否 |
| 裁判要旨 | 一 不法原因の爲め給付をした者はその給付したものの返還を請求することができないことは、民法第七〇八條の規定するところであるが刑法第二五二條第一項の横領罪の目的物は單に犯人の占有する他人の物であることを要件としているのであつて必ずしも物の給付者において民法上その返還を請求し得べきものであることを要件としていないのである。 二 執行猶豫を言渡すや否やは事實審たる原審の自由裁量に屬することであつて論旨記載の如き情状(智識階級に屬し性質温厚、家計の困難、改悛の情顯著)のある場合には執行猶豫の言渡を爲すことを要するものであると解することはできない。 |
| 参照法条 | 民法708條,刑法252條,刑法25條 |