最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)173 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号321頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月6日 |
| 判示事項 | 一 顔面を毆打された者が憤激の餘り日本刀で、相手方を傷害死に致らしめた場合と正當防衞の成否 二 刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性 |
| 裁判要旨 | 一 被告人がAから顔面を毆打されたのに對し、憤激の餘り日本刀を以て、同人の左下腹部を突差した行爲は正當防衞行爲と認め難い。 二 そもそも三審制を採用する裁判制度において上告審をもつて純然たる法律審とするか又は量刑不當若しくは事實誤認を理由とする上告を認めて事實審理の權限をも上告審に與えるかは、立法政策上の問題であり、從つてこれをいずれに定めるかは立法上の當否の問題として論議され得ても、憲法上の適否の問題として取扱わるべきでない。それ故、刑訴應急措置法第一三條第二項が刑事訴訟法第四一二條乃至第四一四條の規定の適用を排除し、量刑不當又は事實誤認を理由とする上告を許さないことにしたとしても、毫も憲法の保障する國民の基本的人權を侵犯したと見るべき筋合ではない。 |
| 参照法条 | 刑法36條,憲法13條,刑訴應急措置法13條2項 |