最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)195 |
|---|---|
| 事件名 | 衆議院議員選挙法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号629頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月1日 |
| 判示事項 | 衆議院議員選舉法第一一二條第一項第一號の金錢供與罪又はその申込罪の成立 |
| 裁判要旨 | 衆議院議員選舉法第一一二條第一項第一號所定の金錢供與罪又はその申込罪は候補者の當選を得る目的で選舉人又は選舉運動者に對し金錢を供與し又はその供與の申込を爲せば直に成立するものであつてその供與し若しくはその申込をした金錢に對し正當の處分權限を有すると否とを問うものではない。それ故原判決がその選舉違反罪の判示において候補者たる被告人Aの當選を得させる目的で選舉人に對し投票及び選舉運動を依頼しその報酬として金錢を供與し又は供與の申込を爲したと認定しながら、その金錢に對する横領罪の無罪理由において右金錢の供與は社金を慰勞金として支出する正當權限に基き支出したものであるから横領罪を構成しない旨説示したからと言つて所論のように金錢供與罪又はその申込罪の理由に不合理乃至不備の違法ありといい得ない。 |
| 参照法条 | 衆議院議員選舉法112條1項1號,刑法253條 |