最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)331 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻4号342頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月13日 |
| 判示事項 | 一 第二回公判の審理にもとずく判決と第一回公判手續の瑕疵 二 外國人登録令による登録手續と日本の刑事裁判權 |
| 裁判要旨 | 一 該公判において爲された審理の範圍は上告理由書に書いてある丈けのこと(國籍登録手續をしたかどうか、日本の裁判權に服することに異議はないか、を訊ねたこと)で、犯罪の實體についての審理は何も爲されて居ない。而して第二回の公判においては辯護人立曾の上被告人の人違でないかどうかの點を初めとし、犯罪の實體に付き完全な手續を以て缺陷のない審理證據調が爲され此第二回公判の審理に基いて判決は爲されたので第一回の公判は全然無意味無用のものだつたことがわかる。かかる無用な手續において辯護人が立曾わなくてもそれによつて被告人の利益が害せられる惧は少しもないから之れを以て原判決を違法のものとすることは出來ない。 二 論旨においては第一回の公判で被告人が日本の裁判權に服することを承諾した點について重大な意義がある様にいつて居るけれどもそれは誤である。被告人が右の様な陳述をしてもそれは法律上何の効力も無いもので、それによつて初めて日本が被告人に對する裁判權を取得するものでもなければ又被告人もそれによつて何等の拘束を受けるものでもない。本件の様な事件においては外國人であることの證明がない限り日本の裁判所は裁判を爲し得るものであり又被告人は右の様な陳述をした後でも何時でも國籍の登録を受けることによつて當然日本の裁判權を失はしめることが出るものだからである。 |
| 参照法条 | 刑訴法334條,刑法1條,昭和22年勅令207號外國人登録令2條 |