最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)116 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反、物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年5月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号239頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月10日 |
| 判示事項 | 適用法條についての判文上の誤記 |
| 裁判要旨 | 職權をもつて原判決を調査するに、原判決はその法律適用の項において、「昭和二二年一〇月二六日法律第一二四號第一〇條」と記載しているのであるが、同法律は刑法の一部改正に關する法律であつて、同法には第一〇條という規定は存在しないのみならず、原判決が同法をここに引用したのは、本件被告人の公程價格を超えて、うるち精米を賣買した數個の行爲は、改正前刑法第五五條に該當することを判示せんがためであることは、判文上極めて明瞭であるから、右の記載は「昭和二二年一〇月二六日法律第一二四號附則第四項刑法第一〇條」の誤記であると解するのが相當である。したがつて、この瑕疵は、原判決を破毀するに足りないものと認める。 |
| 参照法条 | 昭和22年法律124號附則4項,刑法55條 |