最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)185 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年5月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号243頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月24日 |
| 判示事項 | 犯罪の動機と刑事責任 |
| 裁判要旨 | 原判決の確定するところによれば、被告人は、生活に困つた上、性病を思い、その治療費に窮したため、本件強盗を決意するに至つたものであることは、所論のとおりである。しかし、これは要するに犯罪の動機であつて、かかる動機に出たからといつて、所論のごとく、本件被告人の強盗の所爲をもつて、刑事責任を缺くものとすることのできないのは勿論である。 |
| 参照法条 | 刑法236條 |