最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)134 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和23年5月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻5号501頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月4日 |
| 判示事項 | 供述者の訊問請求のない場合の豫審における證人訊問調書の證據能力 |
| 裁判要旨 | 證人の豫審訊問調書は被告人の請求があるときはその供述者を公判期日に訊問する機曾を被告人に與えなければこれを證據とすることができないのであるから、その訊問の機曾を被告人に與えさへすれば現にこれを公判廷で訊問しなくともその調書を證據とすることができると解すべきである。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項 |