最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)3 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年5月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻5号496頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月21日 |
| 判示事項 | 窃盗犯人が逮捕を免れるため巡査に暴行して傷害を與えたときの擬律 |
| 裁判要旨 | 被告人が、窃盗の際、逮捕を免れるため、匕首で巡査の右大腿部を突き刺した事實に對し、原判決が、刑法準強盗傷人罪の規定だけを適用し、公務執行妨害罪に關する刑法第九五條を適用しなかつたことは、確定したる事實に對し刑法の正條が適用せざる違法というべきであるが、本件被告人の準強盗傷人の所爲と、公務執行妨害の所爲とは、刑法第五四條第一項にいわゆる「一個ノ行爲ニシテ數個ノ罪名ニ觸レ」る場合にあたるのであるから、同條および同法第一〇條の規定に從つて、重き準強盗傷人の罪の刑によつて處斷さるべきである。しかるに原判決は刑法第九五條の適用はこれを逸したけれども、やはり準強盗傷人罪の刑によつて、被告人を處斷したことは、原判文上明らかであつて、結局、被告人に對する量刑の基準となるべき法條の適用については、誤りはないのである。從つて、所論の違法は、畢竟判決に影響を及ぼさないこと明白な場合というべきで、原判決を破毀すべき瑕疵とはならないのである。 |
| 参照法条 | 刑法238條,刑法240條,刑法95條,刑法54條,刑法10條 |