最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(つ)10 |
|---|---|
| 事件名 | 東京高等裁判所のなした上告棄却決定に対する抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和23年5月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号89頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年9月27日 |
| 判示事項 | 一 水害による交通杜絶を理由とする公判期日延期の申請と憲法上の許可義務 二 公判期日の延期申請を却下し被告人及び辯護人を召喚しないで決定を宣告した場合と刑訴法第三八七條 |
| 裁判要旨 | 一 所論のような場合(關東大水害による交通杜絶の爲め出廷し能はずとして公判期日延期の申請を電報でなした場合)であるからと言つて上告審における公判期日の延期申請を必ず許さねばならぬ憲法上の根據は全然これを發見することができない。 二 水害に依る交通杜絶を理由として公判期日の延期申請を電報で爲したにも拘わらず、裁判所は之を許さず當日の公判に於て裁判の言渡は後刻宣告すと申渡した上後刻更に公判期日を開いて被告人も辯護人も召喚されない法廷で決定を宣告したため被告人が右決定の宣告を知ることが出來ずしたがつて法定の期間内に上訴をなすことが出來なかつたとしても、之を以て刑訴法第三八七條所定の「自己又ハ代人ノ責ニ歸スヘカラサル事由ニ因リ上訴ノ提起期間内ニ上訴ヲ爲スコト能ハサリシ」ものと言うを得ない。 |
| 参照法条 | 刑訴法322條,刑訴法387條 |