最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)19 |
|---|---|
| 事件名 | 土地明渡請求 |
| 裁判年月日 | 昭和23年5月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第2巻5号115頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月3日 |
| 判示事項 | 口頭弁論期日に出頭しなかつた当事者に対する判決言渡期日の告知。 |
| 裁判要旨 | 当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を終結し、裁判長において判決言渡期日を指定してこれを当事者に告知したときは、その告知は、在廷しない当事者に対してもその効力を有する。 |
| 参照法条 | 民訴法207条,民訴法190条2項 |