最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)154 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、同予備、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年5月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻5号465頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月10日 |
| 判示事項 | 一 被告人に不利益な主張上告理由 二 公判調書に引用された他の書類と相俟つて被告人が公判廷で判示同趣旨の供述をしたことが明らかな場合の證據説明 |
| 裁判要旨 | 一 本件上告人から判示強盗罪の外この手段的經過事實に對し、更に住居侵入罪の成立を主張し、その法律適用を請求する本論旨は、結局自己の不利益の爲原判決の破毀を求めるものに外ならないから、被告人の利益の爲にする本件上告適法の理由とならない。 二 公判調書に引用された他の書類の記載と相俟つて被告人が公判廷で判示同趣旨の供述をしたことが明らかな場合、判決で、その供述を證據として採用するに當つては、右引用の書類を特に舉示しないでも差支えない。 |
| 参照法条 | 刑訴法376條,刑訴法360條1項 |