最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)157 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、横領 |
| 裁判年月日 | 昭和23年5月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号59頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月15日 |
| 判示事項 | 利害關係のない直接見聞者の證言不採用と採證の法則 |
| 裁判要旨 | 證據の取捨判斷は事實審の裁判官が法令其の他經驗則に違反せざる限り良心に從い、諸般の事情に應じ獨立自由に決定するところに一任さるべきものである。そして所論のごとく、被告人の供述が前後全く相反する場合においても、利害關係のない直接見聞體驗者の證言に必ず從はねばならぬというような經驗法則は存在しない。それ故、本件のように原審が所論の證人の外更に他の證人を取調べたる結果原判決に舉示した各適法な證據を採つて判示第一の事實を認定した以上、所論の證人の證言を採用しなかつたからと言つて經驗法則に反して證據を採用しなかつた違法ありとはいえない。 |
| 参照法条 | 刑訴法337條 |