最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)277 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻4号316頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月22日 |
| 判示事項 | 一 證據調をした書類を公判調書に記載する方法 二 刑訴應急措置法第一二條第一項の法意 |
| 裁判要旨 | 一 公判廷において證據調をした書類を公判調書に記載するは、如何なる書類につき證據調がなされたかを明確にすれば事足るのであつて、必ずしもその書類を一々個別具體的に掲記する必要はない。 二 刑訴應急措置法第一二條第一項は、公判期日において、被告人に對し同條所定の書類の供述者又は作成者を訊問することを請求し得る權利のあることを告知し、又はその權利を行使することを促す義務を裁判所に負擔させたものではない。 |
| 参照法条 | 刑訴法60條2項8號,刑訴法60條2項9號,刑訴應急措置法12條1項 |