最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)56 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号629頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月8日 |
| 判示事項 | 執行猶豫を與えない理由判示の要否 |
| 裁判要旨 | 被告人に執行猶豫を與えるか否かは、當該事件の一切の具體的事情を斟酌し、情状に因り決すべきものであつて事實審である原審の自由裁量權に屬する事柄である。そしてもとより法律上刑の減免たる事由に關するものでない。從つて執行猶豫を與えなかつた場合において、その理由を説示しないからといつて何等の違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法25條,刑訴法360條2項 |