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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)105
事件名 公文書偽造変造行使、詐欺
裁判年月日 昭和23年4月7日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻4号298頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年7月9日
判示事項 一 騙取した米穀通帳により米の配給を受ける行爲と詐欺罪の成立
二 未決勾留日數の通算と憲法の精神
三 被告人に對する實刑の言渡と憲法第二五條
裁判要旨 一 賍物を處分することは、財産罪に伴う事實行爲であつて、別罪を構成しないこと勿論であるが、騙取した米穀通帳を配給所へ提出して係員を欺罔して米穀を騙取することは更に他の新法益を侵害する行爲であるから、ここに亦犯罪の成立を認むべきこと、理のまさに然るところであつて、右の事實を目して單に騙取した米穀通帳の事後處分なるに過ぎないと見るべき謂われはない。
二 原則として未決拘留日數の全部を本刑に通算するのが憲法の精神であるということは、憲法の何れの條規からも推論し得ないところである
三 被告人に實刑を科するため家族が生活困難に陷るとしてもその判決は憲法第二五條に違反するものでない。
参照法条 刑法246條,刑法21條,憲法25條