| 事件番号 |
令和2(行ヒ)337 |
| 事件名 |
過誤納付金還付等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和3年6月22日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和1(行コ)25 |
| 原審裁判年月日 |
令和2年9月10日 |
| 参照法条 |
地方税法17条,地方税法331条6項,国税徴収法(平成26年法律第10号による改正前のもの)129条1項1号,国税徴収法(平成30年法律第7号による改正前のもの)129条1項1号,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)489条,民法488条4項 |
| 事案の概要 |
本件は,上告人が,市長による上記過納金の額の計算に誤りがあるとして,被上告人に対し,不足分の過納金の還付及び還付加算金の支払を求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。 |
| 判示事項 |
複数年度分の普通徴収に係る個人の住民税を差押えに係る地方税とする滞納処分において当該差押えに係る地方税に配当された金銭であってその後に減額賦課決定がされた結果配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものの帰すう |
| 裁判要旨 |
複数年度分の普通徴収に係る個人の住民税 (市町村民税及び道府県民税) を差押えに係る地方税とする滞納処分において,当該差押えに係る地方税に配当された金銭であって,その後に減額賦課決定がされた結果配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものは,その配当時において当該差押えに係る地方税のうち他の年度分の住民税が存在する場合には,民法 (平成29年法律第44号による改正前のもの) 489条の規定に従って当該住民税に充当される。 |
| 事件番号 |
令和2(行ヒ)337 |
| 事件名 |
過誤納付金還付等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和3年6月22日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和1(行コ)25 |
| 原審裁判年月日 |
令和2年9月10日 |
| 参照法条 |
地方税法17条,地方税法331条6項,国税徴収法(平成26年法律第10号による改正前のもの)129条1項1号,国税徴収法(平成30年法律第7号による改正前のもの)129条1項1号,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)489条,民法488条4項 |